相続には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」があります。それぞれの説明について当店からは控えたいと思いますが、今回この中の1つ「相続放棄」について少しお話させていただきます。
相続放棄をお考えの方から、当店に遺品整理のお見積りの申込みを頂く事がございます。
最初の申込みの時や、お見積もりの中で「相続放棄」の意思がある事を知った時、当店では「相続放棄をする場合には手続きが終わっていない状態で遺品整理をしてはいけません。」と、ご案内させていただいております。
お客様の遺品整理の目的としては、お家にある形見品の回収などがあると思います。
故人の形見品や写真など、ご家族の思い出の品を回収したい気持ちはわかりますが、自分で勝手な判断はせず確認が必要です。
基本的に資産価値がないものについての回収は問題ないとは思いますが、形見品と言っても貴金属類や高級腕時計など資産価値が高い物もあります。
勝手に持ち出し「相続意思がある」と判断され、相続放棄が認められなくなっては大変です。
相続放棄の申請期限が、相続開始(通常亡くなった時)があったことを知った日から3ヵ月以内となっております。けして余裕のある期間ではないので、お客さまとしては焦りもあると思います。
そんな中、先に遺品整理業者に依頼し整理をしてしまうと相続放棄に問題が発生します。
「売却できるものは現金化して整理料金負担を軽減する。」というも、遺品整理の特徴の1つです。
業者側で、お客様で相続放棄の意思を知らずに、高額な資産品を売却してしまう可能性もあります。その他の動産や、更には不動産の売却をしてしまったら大変です。
遺品整理業者側として、お客さまに整理内容の聞き取りは当然ですが、何かの手違いが起こるという可能性もあります。また、遺品整理業者といっても経験や業務の扱い内容も様々です。そもそも意味を理解していない業者もいるかもしれません。
相続放棄を検討している場合は、まずは家庭裁判所に相談しましょう。判断を迷うような時には、弁護士さんや司法書士さんに相談しながら進められる事をお奨めします。
その中で遺品整理に関する事で、当店がお手伝いできるような困り事があれば是非お問い合わせください。問題解決のお手伝いをさせて頂きます。
【地元釧路の遺品整理、生前整理専業店】今、あなたが家の整理でお困りなら、まずは「遺品整理のエイガン」までご連絡下さい。 整理にともなう困り事のご相談やお見積もりは無料となっておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。整理から売却までお忙しあなたを安心サポートいたします。(令和3年2月20日更新)
#相続放棄 #遺品整理 #不動産売却
Comentarios