解体工事業の登録を更新しました。
登録番号は、北海道知事(登ー05)釧第38号となっております。
登録期限は、令和5年(2023年)4月10日から、令和10年(2028年)4月9日までです。
【解体工事業登録とは?】
「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」で定められた、解体工事を行うために必要な登録制度となります。
建設業許可が無い場合でも、この登録があれば解体工事を行う事ができます。
但し、解体工事に関する総請負金額は、税込み工事金額で500万円未満までとなっております。
お家の整理に伴う解体等、釧路市の「不良空家等除却補助制度」の活用を検討の場合はお気軽にご相談下さい。詳細につきましては、下記URLをご参照下さい。
https://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/sumai/1004491/1004495.html
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