契約書
- 遺品整理のエイガン 代表 早坂
- 2020年3月13日
- 読了時間: 2分
更新日:2021年1月22日
13日、総務省行政評価局から「遺品整理のサービスをめぐる現状に関する調査結果報告書」が報告されました。この報告書は非常にありがたい資料で、これからの業務展開において大変参考になる資料です。
さて、この資料中の契約書についての部分を見てみました。 どの業者も作業受注作において、お客様からの見積り依頼をお受けする事から始まると思います。見積り書には、整理料金や追加料金についてのの説明があると思います。その他のキャンセル料などの細かい内容については受注となった場合に結ぶ契約書の中で明確にしていきます。そして、お客様が納得されて契約に至るという流れだとばかり思っていました。実務上、順番が多少異なることはあっても基本はこの流れだと思います。
しかし、総務省が調査した報告書には、契約書の作成状況について事業者から調査協力を得られた69事業者に関する限り、実際に契約書を取り交わす例は約6割という状況みたいです。その他、見積書をもって契約書に代替していると答えた事業者もあったとの事です。
遺品整理は新たなサービスで各社内容はバラバラです。作業を受注する際に、お客様との認識を一つにするため契約の締結は必要だと思うのですが、なぜ作成しないのでしょうか。
遺品整理は今、社会的需要が高まっているため各地乱立してきています。需要の高まりに比例し作業内容や請求金額をめぐるトラブルも増加していると言われています。国民生活センターの報告レポートでも、見積書を取った後に作業日や 作業内容、料金、キャンセル料等についても確認すべきだと言っています。
このようなトラブルを未然に防ぐためには契約書の作成が必要だと思います。なぜなら、一般にこれらについて契約書に明記されることが多いとからです。そして、無用な「トラブルの要因」を無くすための契約証の作成は業者側の責任だと思います。
お客様の方でも無用なトラブルを避けるためにも、「見積もり依頼」と同様に、整理依頼の際には「契約書の作成」を希望する旨を業者に伝えたほうがいいと思います。

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